ダブルケアパートナー規約

ダブルケアパートナー 規約

(名称)
第1条 この会は、ダブルケアパートナー(以下 「本会」という)と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、名古屋市熱田区熱田西町1番25号 名古屋学院大学 経済学部 澤田研究室 に置く。

(目的)
第3条 本会は、ダブルケア当事者等が、子として、親として、自分という一人の人間として、地域社会や仲間と繋がれる場所作りをしていくことを目的とし、本活動を通じ「ダブルケア」という言葉の認知度と理解度を広め、誰もが助け合い住みやすい地域づくりを目指す。また、ダブルケア及びケアの複合化に関する研究を通し、理論と実践の両面からダブルケア支援の発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ダブルケアカフェの実施・運営
(2) セミナーの企画・開催
(3) 調査研究協力
(4) ダブルケア支援のネットワークづくり
(5) ダブルケアの研究報告会、ワーキングの開催
(6) 研究者及び実務者の育成及び支援
(7) 講演会、Webサイト等での啓発活動
(8) その他目的達成に関すること

(会員)
第5条 本会は、ダブルケアについて関心をもつ者によって組織される。

(入会)
第6条 本会は、当面、会費の徴収を行わない。
2 会議開催等、必要に応じて経費を徴収することがある。

(役員)
第7条 本会は、役員(会計1名を含む)を置く。役員は総会において選任する。
2 役員のうちから代表、副代表を選任する。
3 役員は役員会を組織し、本会の運営を行う。
4 本会は、必要に応じ相談役を置くことができる。相談役は代表が推進し、役員会で承認され決定する。

(経費等)
第8条 本会の経費は、会費・参加費・助成金・寄付金その他の事業収入をもってあてる。
2 ダブルケアカフェの参加費は適宜徴収とする。
3 その他については必要相当額とする。
4 余剰金は、次年度へ繰り越しできる。
5 経費の支払いについては別に定める経費処理規程に従う。

(事業年度)
第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(改正)
第10条 規約の改正は、会員の発議により、会員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

附則
本会規約は、平成30年11月9日より施行する。
本会規約は、平成31年3月1日より施行する。

細則1(入会の承認)
入会希望者は入会申込書を提出し、窓口となった役員が希望者の入会理由についてヒアリング等を行い、承認を決定する。

更新日:

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